福祉サービス課
利用される方が、江東区に居住されている方で、高齢者および身体に障害のある方等、車いすを一時的に必要とする方。
介護保険で要介護2以上の方は、介護保険での車いす利用をお願いしております。
貸出期間は2か月間です。
※引き続き利用を希望される場合は、2か月を単位に5回まで延長可能です。ただし、6か月経過しましたら返却して頂き、再度の申請により利用が可能です。(最長12か月間利用可)
以下をご持参ください。
お持ち帰りが難しい場合は宅配便での配送もできます。※配送料は利用者負担。
◆福祉サービス課へお電話ください。☎3647-1898
使用料は無料。ただし、宅配便での配送をご希望の場合は、配送料は利用者負担。
大人用は2種類からお選びいただけます。
実際に貸し出している車いすは、写真とは異なります。
↑自走用↑ ご自身でも操作でき、後ろから押して操作することもできます。 |
↑介助用↑ 後ろから押すのみで操作できます。自走用より3〜4㎏軽くなっています。 |
↑子ども用↑
7.その他◎車いすの貸出事業は、区民の皆さまからの会費および寄附金などを財源にしています。利用する方が安全に使用できるよう、修理・メンテナンスをボランティアが行っています。これからも車いすを必要とする方が安全に利用できるよう、社協会費および寄附へのご協力をお願いいたします。 |
ご協力・ご支援のほど、よろしくお願いいたします。
江東区東陽6-2-17 高齢者総合福祉センター内 交通案内
電話 03-3647-1898 Fax 03-3699-6266
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