ホーム > 地域福祉推進課 > ふれあい・いきいきサロン活動の助成について

地域福祉推進課

活動費の助成

ふれあい・いきいきサロン活動の助成について

登録サロンに活動費を助成します

ふれあい・いきいきサロン活動に登録しているサロンに対して、その活動経費の一部を助成します。

助成の対象

  • 概ね月1回以上の定期的な活動を行っている。
  • 広く地域に開かれ、誰もが参加できるサロン。

(1)活動経費の一部を助成

  参加者数 助成金額
助成開始〜5年目まで
※月2回までの活動が対象
5〜20名 1,500円(1回)
21名以上 2,000円(1回)
  • 助成開始〜5年目までのサロンに対する助成は、月2回までの活動を対象とします。
    (1ヶ月に2回以上活動した場合は、そのうち参加者数の多い2回の活動が助成対象です。)
  活動回数 助成金額
助成開始から6年目以上
※参加者は5名以上で、活動のあった月を対象
月1回 1,000円
月2回 1,500円
月3回以上 2,000円
  • 助成開始後6年目以降のサロンに対しては、5名以上の参加で、活動のあった月を対象にその活動回数によって、上記の金額を助成します。打合わせ会のみの場合は、対象外です。

(2)講師等への謝礼を要する活動に対する助成

ふれあい・いきいきサロン支援事業に登録しているサロンが、その活動の中で講師等を招いて 講習会等を開催した場合には、1回の活動につき、5,000円を限度額として、その謝礼等の実費 を助成します。

  • 助成対象……外部講師への謝礼・交通費
  • 1つのサロンにつき、年度内1回を限度とし、予算の範囲内で助成
  • 申請期間……活動予定日の3か月前から活動終了後1ヶ月以内
  • 申込み方法……所定の助成金申請書にて
  • 活動終了後に、領収書の写しを提出

(3)会場費が生じる活動に対する会場費の助成

登録サロンが、会場使用料の支払いが必要となる場所で活動する場合、1回の活動につき、 1,000円を限度額として実費を助成します。

  • 会場費の助成は、月2回までを限度。予算の範囲内で助成します。
  • 申請期間……会場費の支払い後、3カ月以内。
  • 提出書類……申請書と領収書(コピー可)
  • サロン登録年数に関わらず、同額を助成します。

 (4)各種申請用紙

 助成金、登録内容の変更はこちらをご利用ください。

 各種申請用紙(活動費・会場費助成・講師料助成料・登録内容変更届・受取口座登録エクセルファイル

地域福祉推進課

江東区東陽6-2-17 高齢者総合福祉センター2F 交通案内
電話 03-3640-1200 Fax 03-3699-6266

この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

質問:このページの情報は役に立ちましたか。

質問:このページは見つけやすかったですか。

質問:このページの内容はわかりやすかったですか。