権利擁護センター「あんしん江東」
成年後見制度とは、認知症などにより、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てて、その方を援助してくれる人(成年後見人)を選任してもらい、その方を法律的に支援する制度です。
センターは、成年後見制度推進機関として、成年後見制度に関する相談や手続きの支援を行います。(電話または来所)
※専門家への相談を希望される方は、弁護士・司法書士による専門相談をご利用ください。
申立に必要な書類の取得方法(窓口や郵送で配布しています)や記入方法など、実際に申立を行う方への支援を行います。
申立手続きの代行依頼や専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士)による第三者の後見人を希望される方には、支援団体についての情報提供を行います。
区内で成年後見人として活動されている方々が情報交換・連携(協力)できる場を提供しています。
江東区内の町会自治会、高齢者・障害者施設など、おおむね10名以上の集まりであれば、職員が無料で説明します。また、専門家講師の紹介や共催による講演会等の相談も承ります。(派遣日時については要相談)
詳しくは、センターまでお問い合わせください。
センターでは、平成28年度より市民後見人養成を行います。市民後見人について知りたい・活動してみたいという意欲のある方は、センターにお問い合わせください。
認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分ではない方の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産管理や身上かん護などを支援するしくみで、「法定後見制度」「任意後見制度」との2つがあります。
判断能力の程度など本人の状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、代理権や同意権・取消権を活用することによって、本人を保護・支援する制度です。
本人が十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、療養看護や財産管理などに関する代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
江東区東陽6-2-17 高齢者総合福祉センター2F 交通案内
電話 03-3647-1710 Fax 03-5683-1570
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