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遺贈寄付のお願い
~未来への贈り物、あなたの生きた証が江東区の福祉と未来を彩る~

遺贈寄付のお願い

遺贈寄付とは

人生の終焉に際し遺言によって、ご自身の大切な財産の一部またはすべてを、相続人以外の人や団体に譲渡することを「遺贈」と呼びます。

近年、ご自身の人生の最期に、生きた証でもある大切な財産を未来の世代のために役立てたいと考え、残った財産を社会貢献に使う人が増えています。

社会貢献活動などを行う社会福祉法人やNPO法人等に遺贈により財産を譲渡することを、特に「遺贈寄付」と呼んでいます。

江東区社会福祉協議会では遺贈寄付に関する相談を随時お受けしています。遺贈寄付をしたいと思ったけれど、「具体的な遺贈先のイメージがわかない」「遺贈寄付を考えているのだけれど、まずは何をすれば良いかわからない」という方は、一度ご連絡ください。あなたの想いの遺し方、お手伝いします。

遺贈寄付のポイント

1.社会貢献: 遺贈寄付を通じて、あなたの思いやりが亡くなっても社会に生き続けます。

2.税制面の優遇:遺贈においては、通常相続税が課税されないなど、税制上の特典を享受することができる場合があります。これにより、税金の軽減を受けながら社会貢献が可能となります。

3. 遺族のやすらぎ:遺産を寄付することによって、遺族は相続に関する手続きや税金に関わる問題から解放され、心の安らぎを得ることができます。

遺贈寄付の流れ

1.遺言書の作成

遺言をするには民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」がありますが、形式不備による無効や紛失・偽造等のおそれを避けるため、「公正証書遺言」による方式をお勧めいたします。また、財産の引き渡しや登記等の手続きを行う「遺言執行者」(弁護士、信託銀行等の専門家・専門機関)のご指定をお勧めいたします。

2.遺言書の保管・管理

公正証書遺言を作成した場合、原本・正本・謄本が各1部作成されます。原本は法律に基づき公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に交付されます。遺言信託等により、正本を遺言執行者となる金融機関・弁護士などの専門家に保管してもらうことをお勧めいたします。

3.遺言の執行

寄付のお申し込み

ご本人様のお考えを伺いながら、遺贈について、ご説明させていただきます。
当会で実施する法律相談のご紹介などのサポートもさせていただきます。
その他ご不明な点は、総務課へお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

総務課 電話 03-3647-1895 Fax 03-3647-5833

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