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ご寄付のお願い

ご寄付のお願い

寄付金は、社協の事業を支える大切な財源です

寄付金は、社協の事業を行ううえで大きな支えとなっています。
金額の多少は問いません。年間を通じて受付しております。
どうか区民のみなさま、企業のみなさま、地域の福祉向上のため、お気持ちをお寄せください。

寄付のお申込み

ご寄付は下記の方法でお申し込みいだけます

社協窓口でのお申込み

 江東区社会福祉協
  ■総務課管理係
    東陽6-2-17 高齢者総合福祉センター2階 (電話)03-3647-1895
  ■サテライト城東北部
    大島8-28-5 ライオンズタワー大島1階 (電話)03-5609-7165
  ■サテライト城東南部
    北砂7-7-1-101 UR北砂七丁目団地1階 (電話)03-6666-3326
 ※受付時間は平日9時~5時です

ゆうちょ銀行からのお振込み

  専用の払込取扱票(手数料は江東社協が負担)をお送りします
  総務課管理係(電話 03-3647-1895)までご連絡ください

銀行振込・クレジットカードからのお振込み

  いつでもどこでもお申込みいただけます
 

当協議会への寄付金および会員会費は、税制優遇措置の対象になります

社会福祉法人への寄付は所得控除や法人税控除の対象になります。
江東区社会福祉協議会は社会福祉法人格を有していますので、2,000円以上の寄付の場合、控除がうけられます。

○所得控除について

個人の方からの寄付の場合、年間の寄付金合計額と、年間所得の40%相当額のうち、いずれか低い方の金額から2,000円を差し引いた金額を所得控除として受けることができます。

○税額控除について

個人の方からの寄付の場合、年間の寄付金合計額と、年間所得の40%相当額のうち、いずれか低い方の金額から2,000円を差し引いた金額の40%を控除することができます。

○住民税の税額控除について

地域福祉の増進に寄与するものとして都道府県・市区町村が条例で定める寄付は個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
江東社協への寄付は東京都および江東区の条例指定寄付です。個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。


所得控除、税額控除、住民税の税額控除についての詳細はこちら

○法人税控除について

一定の額を損金として算入することができます。

 

お問い合わせ

総務課 電話 03-3647-1895 Fax 03-3647-5833

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