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資金の貸付

資金の貸付

応急小口福祉資金(区独自事業)

災害・疾病その他の理由により応急に資金を必要とし、資金を他から借りることが困難な世帯に対し、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的に貸し付けを行ないます。

対象

次の要件をすべて満たす世帯

  1. 区内に住民登録後、引き続き3ヶ月以上居住している世帯
  2. 貸付を受けた資金の返済が確実に見込まれる世帯
  3. 必要に応じた各種証明・書類の提出ができる世帯

他からの借金返済のための資金はお貸しできません。

現在この資金の貸付を受けていて、返済が完了していない場合はお貸しできません。

貸付限度額

10万円(特例で20万円)

貸付額が3万円を超える場合は、連帯保証人・民生委員による面談が必要です。

利子

無利子

手続き

  • 世帯主の方より相談のうえ、必要書類を確認します。
  • 面談・審査の結果、貸付の可否・貸付額を決定します。

返済期間

(貸付日の属する月の翌月)終了後、貸付額により10〜20ヶ月以内に月賦返済。

 

緊急小口資金(東京都社会福祉協議会受託事業)

緊急かつ一時的に困窮する世帯の自立を支援するための貸付制度です。

対象

次の要件をすべて満たす世帯

  1. 低所得世帯であること(世帯の収入制限があり。)
  2. 緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況であること
  3. 返済(償還)の見通しが立つ
  4. 一時的に生活費に困窮した理由が「貸付対象理由」に該当すること
    「貸付対象理由」
    ・医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき
    ・年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
    ・初回給与支給までの生活費が必要なときなど

他からの借金返済のための資金はお貸しできません。

貸付限度額

10万円(申込金額が5万円以下と、5万円を超える場合では、必要書類・手続き等違いあり)

利子

無利子

返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して年利10.75%の延滞利子が発生します。

手続き

  1. 相談のうえ、必要書類・借入申込書を作成します。
  2. 東京都社会福祉協議会での審査後、貸付が決定します。

据置期間

2ケ月 返済期間 12ケ月以内

 

生活福祉資金(東京都社会福祉協議会受託事業)

金融機関や他の公的貸付制度を利用できない低所得世帯、障害者世帯、要介護高齢者の属する世帯に対し、生活の安定を図ることを目的に必要な資金の貸し付けを行ないます。

対象

  1. 低所得世帯 世帯収入が収入基準(概ね生活保護基準の1.9倍)を超えない世帯
  2. 障害者世帯 障害を持った方の属する世帯
  3. 高齢者世帯 療養・介護を必要とする概ね65歳以上の高齢者が属する世帯

資金種類

生業・福祉・住宅・療養介護・災害・教育など

具体的な資金使途がある場合に該当する資金の貸し付けを行ないます。

資金の種類により条件・基準・貸付対象世帯が異なります。

すでに支払を終えている経費は貸付対象となりません。

利子

年利1.5% (保証人ありの場合は、無利子)

教育支援資金・療養介護資金は無利子です。

返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して年利10.75%の延滞利子が発生します。

手続き

  1. 相談のうえ、必要書類借入申込書を作成します。
  2. 民生委員による面接を受けます。
  3. 東京都社会福祉協議会での審査後、貸付が決定します。

申込みから資金交付まで1ヶ月(生業費・住宅資金については4ヶ月)程度かかります。

審査の結果、貸付が出来ない場合もあります。

連帯保証人が原則必要です。(状況によっては、無しでも可。)

返済

返済方法は据置期間後、元利均等の月賦返済です。

据置期間、返済期間は資金の種類により異なります。

返済が完了するまで民生委員による相談援助活動が行なわれます。

 

総合支援資金(東京都社会福祉協議会受託事業)

日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活立て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び 一時的な資金の貸し付けを行ないます。

対象

次の要件をすべて満たす世帯

  1. 低所得世帯であって、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難なこと。
  2. 借入申込者の本人確認が可能であること。
  3. 現に住居を有していること、または住宅支援給付事業における住宅支援給付の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
  4. 実施主体および関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること。
  5. 実施主体が貸付および関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還が見込まれること。
  6. 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。

2年以内に離職された方。

貸付限度額

<複数世帯>月額20万円以内の必要額
<単身世帯>月額15万円以内の必要額

貸付期間

原則6ケ月(初回申請3ケ月以内)

利子

年利1.5% (保証人ありの場合は、無利子)

返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して年利5.0%の延滞利子が発生します。

手続き

  1. 相談のうえ、必要書類を整え、就職にむけての自立計画、借入申込書を作成します。
  2. 東京都社会福祉協議会での審査後、貸付が決定します。

申込みから資金交付まで1ヶ月程度かかります。

審査の結果、貸付が出来ない場合もあります。

連帯保証人が原則必要です。(状況によっては、無しでも可。)

返済

6ケ月の据置期間終了後、10年以内に返済。(ただし、最終償還年齢70歳)

 

不動産担保型生活資金<リバースモーゲージ>
(東京都社会福祉協議会受託事業)

現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度です。

対象

次の要件をすべて満たす世帯

  1. 世帯の構成員が原則65歳以上の区民税非課税程度の世帯
  2. 借入申込者が単独で所有している(配偶者と共有している場合も可)抵当権等の担保権が設定されていない不動産に居住している世帯

土地の評価額が概ね1,500万円以上の一戸建て住宅。マンション等の集合住宅は不可

貸付月額

30万円以内(原則として3ヶ月ごとに交付)

貸付限度額 

担保となる土地評価額の概ね70%

利子 

年3%または当該年度における4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定めます。

担保措置

推定相続人の同意が必要であり、その中から連帯保証人が1名必要です。
また、担保不動産に根抵当権の設定等の仮登記をします。

返済方法

原則として、不動産を売却して貸付元利金を一括返済。

 

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
(東京都社会福祉協議会受託事業)

東京都及び東京都内区市が実施する「⺟⼦家庭⾼等職業訓練促進給付⾦」及び「父⼦家庭⾼等職業訓練促進給付⾦」を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親を対象とした制度です。

対象

ひとり親家庭の親であり、⾼等職業訓練促進給付⾦の支給対象者

貸付資金

  1. 入学準備金(50万円以内) 養成機関への入学時に、入学・修学に必要な経費を貸付けます。申請期限は養成機関入学後3か月以内です。
  2. 就職準備金(20万円以内) 養成機関を修了し、資格を取得しその資格を活かした仕事に就く際に、就職に必要な経費を貸付けます。申請期限は、養成機関を修了し、資格取得して就職をしてから3か月以内です。 

返済

災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由を除き、養成機関を修了し、かつ資格取得した日から1年以内に東京都内において取得した資格が必要な業務に従事し、5年間就業継続しなかった等の場合は、その事由が生じた月の翌月から返済期間に入ります。いずれの資金も返済期間を過ぎても返済が完了しない場合は、残元金に対して、延滞利子(年利5%)が発生します。

貸付金の返済免除

養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から1年以内に就職し、東京都内において、取得した資格が必要な業務に5年間従事した場合には全額返済が免除されます。

福祉サービス課

江東区東陽6-2-17 高齢者総合福祉センター内 交通案内
電話 03-3647-1898 Fax 03-3699-6266

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