福祉サービス課
災害・疾病その他の理由により応急に資金を必要とし、資金を他から借りることが困難な世帯に対し、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的に貸し付けを行ないます。
次の要件をすべて満たす世帯
他からの借金返済のための資金はお貸しできません。
現在この資金の貸付を受けていて、返済が完了していない場合はお貸しできません。
10万円(特例で20万円)
貸付額が3万円を超える場合は、連帯保証人・民生委員による面談が必要です。
無利子
(貸付日の属する月の翌月)終了後、貸付額により10〜20ヶ月以内に月賦返済。
緊急かつ一時的に困窮する世帯の自立を支援するための貸付制度です。
次の要件をすべて満たす世帯
他からの借金返済のための資金はお貸しできません。
10万円(申込金額が5万円以下と、5万円を超える場合では、必要書類・手続き等違いあり)
無利子
返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して年利10.75%の延滞利子が発生します。
2ケ月 返済期間 12ケ月以内
金融機関や他の公的貸付制度を利用できない低所得世帯、障害者世帯、要介護高齢者の属する世帯に対し、生活の安定を図ることを目的に必要な資金の貸し付けを行ないます。
生業・福祉・住宅・療養介護・災害・教育など
具体的な資金使途がある場合に該当する資金の貸し付けを行ないます。
資金の種類により条件・基準・貸付対象世帯が異なります。
すでに支払を終えている経費は貸付対象となりません。
年利1.5% (保証人ありの場合は、無利子)
教育支援資金・療養介護資金は無利子です。
返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して年利10.75%の延滞利子が発生します。
申込みから資金交付まで1ヶ月(生業費・住宅資金については4ヶ月)程度かかります。
審査の結果、貸付が出来ない場合もあります。
連帯保証人が原則必要です。(状況によっては、無しでも可。)
返済方法は据置期間後、元利均等の月賦返済です。
据置期間、返済期間は資金の種類により異なります。
返済が完了するまで民生委員による相談援助活動が行なわれます。
日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活立て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び 一時的な資金の貸し付けを行ないます。
次の要件をすべて満たす世帯
2年以内に離職された方。
<複数世帯>月額20万円以内の必要額
<単身世帯>月額15万円以内の必要額
原則6ケ月(初回申請3ケ月以内)
年利1.5% (保証人ありの場合は、無利子)
返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して年利5.0%の延滞利子が発生します。
申込みから資金交付まで1ヶ月程度かかります。
審査の結果、貸付が出来ない場合もあります。
連帯保証人が原則必要です。(状況によっては、無しでも可。)
6ケ月の据置期間終了後、10年以内に返済。(ただし、最終償還年齢70歳)
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度です。
次の要件をすべて満たす世帯
土地の評価額が概ね1,500万円以上の一戸建て住宅。マンション等の集合住宅は不可
30万円以内(原則として3ヶ月ごとに交付)
担保となる土地評価額の概ね70%
年3%または当該年度における4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定めます。
推定相続人の同意が必要であり、その中から連帯保証人が1名必要です。
また、担保不動産に根抵当権の設定等の仮登記をします。
原則として、不動産を売却して貸付元利金を一括返済。
東京都及び東京都内区市が実施する「⺟⼦家庭⾼等職業訓練促進給付⾦」及び「父⼦家庭⾼等職業訓練促進給付⾦」を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親を対象とした制度です。
ひとり親家庭の親であり、⾼等職業訓練促進給付⾦の支給対象者
災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由を除き、養成機関を修了し、かつ資格取得した日から1年以内に東京都内において取得した資格が必要な業務に従事し、5年間就業継続しなかった等の場合は、その事由が生じた月の翌月から返済期間に入ります。いずれの資金も返済期間を過ぎても返済が完了しない場合は、残元金に対して、延滞利子(年利5%)が発生します。
養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から1年以内に就職し、東京都内において、取得した資格が必要な業務に5年間従事した場合には全額返済が免除されます。
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電話 03-3647-1898 Fax 03-3699-6266
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